遺品整理の実績紹介

遺言書の種類〜秘密証書遺言編〜

秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言のことです。公証人がその遺言の存在を証明してくれるので、自筆証書遺言の場合しばしば発生する、その遺言が本物かどうかの争いが起こる心配はありません。また、公正証書遺言とは違って遺言の「内容」が人に知られてしまう恐れもありません。この遺言を完成するには公証人と二人以上の証人が必要です。

遺言者は、作成した遺言書を封筒などに入れ、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印をし、証人を連れて公証役場に行って、公証人及び証人の前でその封書に自己の遺言が封印されている旨及び自分の氏名及び住所を申し立てます。公証人はその封書に遺言者の自己の遺言が封印されていることおよび提出した日付を記載した封紙を作成し、遺言者と証人はその封紙に署名・押印します。

こうすることにより、秘密証書遺言が完成します。完成した秘密証書遺言は遺言者自身で保管します。公証人に払う手数料は、定額で11,000円です。

遺言書は、自署・押印してあれば、パソコンを使って作成したり、本人が作成したものではなく代筆してもらったものでもかまいませんが、資格がない人が証人になったりすると無効になる場合があるので注意が必要です。

■遺品整理重点対応エリア

神奈川県(横浜市・川崎市・大船市・藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・小田原市・秦野市・伊勢原市・厚木市・大和市・海老名市・相模原市・横須賀市) 東京都(23区全域・八王子市・立川市・小平市・東久留米市・あきる野市・青梅市・昭島市・稲城市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・狛江市・多摩市・調布市・西東京市・東村山市・日野市・東大和市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市。武蔵村山市) 他全国対応いたします。

■業務内容

遺品整理・遺品買取・遺品処分・遺品供養・故人の部屋清掃・片付け・ゴミ屋敷清掃・老人ホームクリーニング他