遺品整理の実績紹介

遺言書の種類〜公正証書遺言編〜

民法に定める遺言の方式には普通方式遺言があり、普通方式遺言には、自筆証言遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3通りがあります。

公正証書遺言は、公証人が作成するので、自書で書く必要はなく文字が書けない人でも遺すことが出来ます。原本は公証役場に保管されますので、安全で確実な遺言の方式です。

公正証書遺言は公正役場で作成しますが、公証人の出張により、遺言者の自宅、病院などでも作成する事が可能です。公正役場は法務省に属する国の役所で全国に300か所余り点在します。

遺される遺産の額により公証人の手数料が決まりますが、遺産の額が多くなると手数料の額も高くなります。公正証書遺言の作成は、二人以上の証人が必要で立ち会いのもとで作ります。遺言者が遺言を公証人に口述し、公証人は口述を筆記します。遺言者と証人は、筆記内容を確認した上で各自署名押印します。

このような作成の過程を経る為、原本を公正役場に補完される為、偽造の恐れなしと言えます。内容についても公正証書は公証人が作成する公文書なので、法的有効性がまず間違いがないものになります。また公正証書遺言は家庭裁判所による検認が不要で、相続の手続きを早く進めることが出来ます。

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