遺品整理の実績紹介

自筆証書遺言が無効になる場合part2

遺言の形式にはいくつかのタイプがありますが、その中でも最も手軽に作成できてよく使われているものとして自筆証書遺言が挙げられます。遺言を残す人が自分ひとりで書くことができ、手軽に残せますし費用も掛からないというのがポイントです。公正証書などにすると費用が掛かりがちなので、それを嫌って自筆証書遺言を作成される方が多くなっています。

しかし、自筆証書遺言が無効になる場合があります。まず、遺言者以外が書いた遺言の場合です。当たり前のようではありますが、加筆修正した場合でも、場合によっては無効になってしまうことがあるので注意しましょう。

また、署名のない遺言も無効となります。署名のほかにも日付など書いておかなければならないことが決められているので、ルールを確認して作成するようにしましょう。

さらに、相続する財産が不明確な場合も、遺言自体こそ無効にならなくてもその記述は無効とされることがあります。いくつかあるようなものはどれなのかがはっきりわかるようにしておきましょう。

このように、ちょっとしたことでせっかくの遺言が無効になってしまうことがあります。どう記載すればよいかわからない場合はプロに相談してみるのがおすすめです。

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