遺品整理の実績紹介

自筆証書遺言が無効になる場合part1

自筆証書遺言は、費用をかけずに簡単に作成することができるものです。簡単なものではありますが、法律で決められた様式でないものは無効となります。まず、『自筆』という文字通り『全文』を本人が書くということで、タイプやパソコンなどで記入したものは無効です。また日付も年号や西暦から何日まで正確に記すということ、日付の記載がないものはもちろん無効となります。署名については遺言作成者1名だけが署名すること、これは民法で『遺言は2名以上の者が同一の証書ですることが出来ない』という条文があるため、例えご夫婦でも署名は1名でなければ無効です。また押印がないものは認められません。遺言者が遺言書を訂正した場合にも、間違った箇所と訂正箇所を付記・署名し、変更箇所に押印するなど正しく訂正されていないと無効になってしまいます。作成者が亡くなった後で押印がないことに気が付いたケースもありますが、残念ながら無効となります。
遺言書には普通方式では「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、なかでも「自筆証書遺言」は、用紙とペンと印鑑があれば作成することができます。費用もかからないためこの方式を選ぶ方が多いようですが、様式が間違っていると無効になってしまうため、作成者は慎重に作成することが大切です。

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