遺品整理の実績紹介

遺言書の種類〜自筆証書遺言編〜

遺言書の作成方法にはいくつかの種類がありますが、その中で最も有名で多く使われている方法が自筆証書遺言という形です。メリットが大きいことから、利用している方が多いです。

最も大きなメリットとして、費用が安く簡単に遺言が作れるということが挙げられます。遺言を作ることはただでさえ大変ですが、それに大きな費用がかかったり、難しい手続きが必要だったりすると作ろうという気持ちになりにくいものです。作りやすくお金もかからないとなれば、自分の意思を残しておこうと遺言作成をしやすくなります。

もう一つのメリットとしては、証人が不要ということが挙げられます。他の遺言の作成方法では証人が必要になります。人に迷惑を掛けたくないと思う方は証人をお願いすることも難しく、結果的に遺言を残しにくくなります。自筆証書遺言は自分で書けばよいだけですから、こういった証人を立てる必要がないのです。

しかし、自筆証書遺言は全く自由だというわけではなく、書き方や内容について一定のルールがあります。それを守らないと遺言や書いた内容が無効になる場合があるので注意が必要です。遺言の作り方の本を見たり、専門家のアドバイスを受けるなどという事をしておくと安心です。

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