遺品整理の悪徳業者に騙されない!廃棄物の許可の有無から見抜く!
日常生活のごみは各自治体の決まりに従って、特に何も考えずに出されていることでしょう。
しかし、遺品整理の際には処分する物も大量になるために整理業者や回収業者に依頼することをお考えになられるかもしれません。
その時に是非とも押さえておきたいのは、廃棄物の回収には許可が必要であるということです。
今回はそのことについて詳しくご紹介します。
■一般廃棄物の回収許可は大丈夫?
廃棄物には産業廃棄物と一般廃棄物の二種類があるのですが、それぞれを回収するための許可も異なります。
産業廃棄物と比べて一般廃棄物の回収の許可はおりにくく、業者の中にも一般の方は持っていないというところも存在するようです。
許可がなければ、回収した物を廃棄物処理場に持ち込むことができません。
遺品整理の際に手放すと決めたものは、家庭から発生した廃棄物ということで一般廃棄物に該当します。
回収をお願いする際には一般廃棄物の許可をもった業者に依頼する必要があります。
■悪徳業者にご用心?
許可のない業者ですと、処理場に持っていくこともできず、ひどい場合には不法投棄を行うこともあります。
亡くなられた方の大切な遺品を不法投棄されてしまったら遺族としては計り知れない憤りと申し訳なさを感じることになってしまいます。
■まとめ
細かいことではありますが、遺品整理を業者に依頼される際、あるいは処分品の回収を依頼される際には、一般廃棄物の許可を持っているかまたは一般廃棄物の許可を持った業者と提携しているかを確認することをお勧めいたします。
2018年1月26日 6:00 AM | category:遺品整理のポイント
遺品整理の業者の選び方はどうす... 増えつつある遺品整理の悩み、解...
■遺品整理重点対応エリア
神奈川県(横浜市・川崎市・大船市・藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・小田原市・秦野市・伊勢原市・厚木市・大和市・海老名市・相模原市・横須賀市) 東京都(23区全域・八王子市・立川市・小平市・東久留米市・あきる野市・青梅市・昭島市・稲城市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・狛江市・多摩市・調布市・西東京市・東村山市・日野市・東大和市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市。武蔵村山市) 他全国対応いたします。
■業務内容
遺品整理・遺品買取・遺品処分・遺品供養・故人の部屋清掃・片付け・ゴミ屋敷清掃・老人ホームクリーニング他