遺品整理の実績紹介

時効がある故人の契約変更!一緒に遺品整理も行いましょう

「いつまでも遺品整理をしないのは、いけないよな…。」
「分かってはいるけど、どのタイミングで行えばいいの?」

葬儀や故人の死亡日から数週間が経ち、四十九日も終わってしまい、どのタイミングで遺品整理をすべきなのか、悩んでしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、故人の手続きの期限についてご紹介します。

手続きと同じタイミングで遺品整理に踏み込むという方もいらっしゃいます。ぜひ参考にしてくださいね。

 

■時効のある手続き!?

ライフラインや携帯電話、賃貸住宅の契約変更には決まった期限はありません。しかし、時効のある手続きも存在します。2年で時効になるのが、死亡一時金の請求です。

これは国民年金のみに加入し、受給要件を満たした場合のみ有効です。住宅地の市区町村役場が窓口です。

 

3年で時効になるのが、死亡保険金の請求です。加入している生命保険会社にはたらきかけましょう。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の請求、または寡婦年金の請求は、5年が時効です。

 

状況により異なりますが、住宅地の市区町村役場が窓口です。また、寡婦年金は国民年金のみに加入し、受給要件を満たした場合にのみ、有効です。

 

今回は時効が存在する、故人に関する手続きについて紹介しました。

遺品整理も一緒にしよう!と思っても、一人で行うのは大変ですし、部屋も綺麗にしたいですよね。

そんな時は私たち、遺品整理のプロがお助けします。

お気軽にお問い合わせください。

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